児童発達支援に理学療法士などの専門職を配置すると、追加の加算を算定できる可能性があります。特別支援加算も、その1つです。
そこで今回は児童発達支援の特別支援加算について、算定要件や報酬単価のほか、算定時の注意点を紹介します。
児童発達支援の特別支援加算とは?
まずは特別支援加算の算定要件や報酬単価を、それぞれ見ていきましょう。
算定要件
算定要件は、主に次の5つです。
- 専門職を配置
○ 理学療法士
○ 作業療法士
○ 言語聴覚士
○ 看護職員
○ 心理指導担当職員
○ 視覚障がい者に対する専門的な訓練実施の研修修了者
- 適切な部屋や設備を設置
- 特別支援計画書の作成と見直し
- 計画に基づいた訓練や心理指導の実施、記録
- 利用者や保護者への説明と同意
算定する際は、担当職員の職種や利用者情報などを記載した「特別支援加算届出書」を管轄の行政庁へ提出しましょう。
報酬単価
特別支援加算の報酬単価は、54単位/日です。たとえば、週3回・月12回利用する利用者の報酬額は次のように算出できます。
報酬単価×利用日数×地域区分(10円)
=54単位×12回×10円
=6,480円
児童発達支援で特別支援加算を算定する際の注意点
機能訓練担当職員と特別支援加算に関わる職員の職種は、異なる必要があります。職種が同じだと特別支援加算を算定できないため、注意しましょう。
機能訓練担当職員の職種 | 特別支援加算の職種 | 算定の可否 |
理学療法士 | 作業療法士 | 〇 |
理学療法士 | 理学療法士 | ✕ |
また、次のような条件に該当する場合も特別支援加算を算定できません。
- 児童指導員等加配加算で理学療法士などを配置している場合※1
- 専門的支援加算で理学療法士などを配置している場合※2
※1:保育士を除く
※2:5年以上児童福祉事業に従事した保育士を除く
算定可否について不安がある方は、児童発達支援に精通した税理士へ相談するとよいでしょう。
児童発達支援で特別支援加算を算定するメリット・デメリット
児童発達支援で特別支援加算を算定する最大のメリットは、報酬の上乗せが期待できる点です。たとえば、保育士の配置による加配加算や看護職員加配加算の算定時、本加算との併給ができます。
デメリットは、特別支援計画の作成や記録など事務作業が増える点です。個別支援計画とは別途作成する必要があるため、とくに導入直後は慣れずに時間がかかるでしょう。
なお、記録や計画に不備があると、報酬の返還命令が下される可能性もあります。正確な書類を作成したい、事務作業の労力を減らしたいという方は、児童発達支援に精通した専門税理士へ依頼するのも1つの方法です。
まとめ
児童発達支援の特別支援加算は報酬の上乗せが期待できるため、条件を満たす場合は積極的に算定したい加算といえます。加算の算定や経営でお悩みの方は、児童発達支援に強い「日本で唯一の障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献