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児童発達支援に理学療法士などの専門職を配置すると、追加の加算を算定できる可能性があります。特別支援加算も、その1つです。

そこで今回は児童発達支援の特別支援加算について、算定要件や報酬単価のほか、算定時の注意点を紹介します。

児童発達支援の特別支援加算とは?

まずは特別支援加算の算定要件や報酬単価を、それぞれ見ていきましょう。

算定要件

算定要件は、主に次の5つです。

 

  • 専門職を配置

  理学療法士

  作業療法士

  言語聴覚士

  看護職員

  心理指導担当職員

  視覚障がい者に対する専門的な訓練実施の研修修了者

  • 適切な部屋や設備を設置
  • 特別支援計画書の作成と見直し
  • 計画に基づいた訓練や心理指導の実施、記録
  • 利用者や保護者への説明と同意

 

算定する際は、担当職員の職種や利用者情報などを記載した「特別支援加算届出書」を管轄の行政庁へ提出しましょう。

報酬単価

特別支援加算の報酬単価は、54単位/日です。たとえば、週3回・月12回利用する利用者の報酬額は次のように算出できます。

 

報酬単価×利用日数×地域区分(10円)

=54単位×12回×10円

=6,480円

児童発達支援で特別支援加算を算定する際の注意点

機能訓練担当職員と特別支援加算に関わる職員の職種は、異なる必要があります。職種が同じだと特別支援加算を算定できないため、注意しましょう。

 

機能訓練担当職員の職種 特別支援加算の職種 算定の可否
理学療法士 作業療法士
理学療法士 理学療法士

 

また、次のような条件に該当する場合も特別支援加算を算定できません。

 

  • 児童指導員等加配加算で理学療法士などを配置している場合※1
  • 専門的支援加算で理学療法士などを配置している場合※2

※1:保育士を除く

※2:5年以上児童福祉事業に従事した保育士を除く

 

算定可否について不安がある方は、児童発達支援に精通した税理士へ相談するとよいでしょう。

児童発達支援で特別支援加算を算定するメリット・デメリット

児童発達支援で特別支援加算を算定する最大のメリットは、報酬の上乗せが期待できる点です。たとえば、保育士の配置による加配加算や看護職員加配加算の算定時、本加算との併給ができます。

デメリットは、特別支援計画の作成や記録など事務作業が増える点です。個別支援計画とは別途作成する必要があるため、とくに導入直後は慣れずに時間がかかるでしょう。

なお、記録や計画に不備があると、報酬の返還命令が下される可能性もあります。正確な書類を作成したい、事務作業の労力を減らしたいという方は、児童発達支援に精通した専門税理士へ依頼するのも1つの方法です。

 

まとめ

児童発達支援の特別支援加算は報酬の上乗せが期待できるため、条件を満たす場合は積極的に算定したい加算といえます。加算の算定や経営でお悩みの方は、児童発達支援に強い「日本で唯一の障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

参考文献

児童発達支援ガイドライン|厚生労働省

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

障がい児通所支援の現状等について|厚生労働省

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