お問い合わせ
お知らせ

児童発達支援と保育所等訪問支援は、どちらも障がい児通所支援サービスです。支援対象や内容などで似ている部分があり、混同しやすい開業者も多いのではないでしょうか。

そこで今回は児童発達支援と保育所等訪問支援の違いはもちろん、併用や同日利用の可否について紹介します。

児童発達支援と保育所等訪問支援の違い

児童発達支援と保育所等訪問支援の違いは、下表のとおりです。

 

児童発達支援 保育所等訪問支援
対象者 主に0~6歳の未就学児 0~18歳の児童
支援を提供する場所 児童発達支援事業所 保育所などの児童が集団生活を営む施設
役割 ・地域での療育提供

・家族支援

・集団生活への適応を支援
支援内容 ・生活上の動作指導

・知識技能の付与

・集団生活への適応訓練

・家族支援

・地域連携

・児童への直接支援

・職員への間接支援

・家庭連携

支援時間 事業所のサービス提供時間

おおむね4~6時間

保護者希望の時間帯

おおむね1~2時間

 

それぞれ詳しく見ていきましょう。

対象者の違い

児童発達支援の対象者は、主に0〜6歳の未就学児です。一方、保育所等訪問支援では保育所や小学校などの教育機関に通っていることが前提で、集団生活に不安がある0〜18歳の児童が対象となります。

支援を提供する場所の違い

児童発達支援では、外出行事などを除くと主に事業所内で支援を提供します。一方、保育所等訪問支援では保育園や幼稚園など、児童が集団生活を営む施設に職員が訪問し支援を提供する形になります。

役割の違い

児童発達支援の役割は、児童の身近な地域で療育を提供することです。家族支援や、教育機関との連携も担っています。一方、保育所等訪問支援の役割は保護者の希望に沿って、対象児童が集団生活へ適応できるよう支援することが主な役割です。

支援内容の違い

児童発達支援の支援内容は、日常生活や社会生活上で必要なスキルを児童が習得できるように指導・環境調整することです。一方、保育所等訪問支援では集団生活の場における児童の様子を観察し、発見された課題を解決できるよう児童に直接働きかけます。

支援時間の違い

児童発達支援の支援時間は事業所ごとに異なりますが、おおむね4〜6時間程度が一般的です。

一方、保育所等訪問支援では保護者の希望と訪問先の都合を擦り合わせ、訪問時間を決めます。1回の支援時間は1〜2時間程度、2週に1回のペースが目安です。ただし、児童の状況によっては支援時間や回数が増減します。

児童発達支援と保育所等訪問支援は併用や同日利用はできる?

児童発達支援と保育所等訪問支援の併用や同日利用の可否は、自治体によって判断が異なります。基本的には可能ですが、あらかじめ確認しておくと安心でしょう。

ただし、同日に2か所の児童発達支援を利用することはできません。保育所等訪問支援も同様です。児童発達支援と保育所等訪問支援の同日利用と、混同しないように注意しましょう。

まとめ

児童発達支援と保育所等訪問支援は似ている部分もありますが、目的や支援方法などに違いがあります。併用や同日利用に関しては必ず管轄の自治体に問い合わせ、保護者へスムーズに説明できるようにしておくことが大切です。

開業準備や経営でお悩みの方は、児童発達支援に強い「日本で唯一の障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

詳しくはこちら!

参考文献

児童発達支援ガイドライン|厚生労働省

保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書|厚生労働省

令和2年度障がい児通所支援事業所集団指導資料|ウェルネットなごや

記事の一覧へ戻る

障がい福祉業界に関する
知識とノウハウを持った
スペシャリストたちが
隅々までチェック

まずはお気軽にご相談ください

弊社へのご質問やご相談は、
お問い合わせフォーム、LINE
またはお電話でお問い合わせください。

TEL.06-6361-2300【受付時間】9:00〜18:00(土日祝休み)
メールメールフォームからのお問い合わせ24時間365日受付、お気軽にご相談ください。