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基準該当サービスに認定されることで、介護保険サービスと障がい福祉サービスを同時に提供できるようになりました。近年では、両方のサービスをより展開しやすいよう、共生型というサービスも広がりを見せています

そこで今回は基準該当サービスの概要や、基準該当児童発達支援給付費について紹介します。

基準該当サービスとは?

基準該当サービスとは、介護保険サービスの事業所が障がい福祉サービスを提供できるものです。具体的には小規模多機能型居宅介護などが市町村の認定により、児童発達支援のような障がい福祉サービスを提供できます。

基準該当サービスに認定されると相応の給付費が支給されるため、受け入れ先を求める障がい児や障がい者はもちろん、事業者にとってもメリットがある制度といえるでしょう。

児童発達支援と基準該当サービスの関係性

基準該当児童発達支援とは、介護保険制度の事業所が提供する児童発達支援です。たとえば、地域において児童発達支援が提供されていないなど児童発達支援を受けることが難しい障がい児に対して、介護保険制度の事業所が通所サービスを提供します。

なお、近年では児童発達支援の事業所も介護保険サービスの事業所を設置できるように、「共生型サービス」という制度が創設されました。

共生型サービスでは、一方の制度に属する事業所をすでに開業している場合、もう一方の制度に属する事業所の指定基準が緩和されます。これにより、児童発達支援と介護保険サービスの同時提供がより簡単にできるようになったのです。

基準該当児童発達支援給付費とは?

基準該当児童発達支援給付費とは、基準該当の児童発達支援に対して交付する給付金になります。報酬単価は、基準該当児童発達支援給付費(Ⅰ)が701単位、基準該当児童発達支援給付費(Ⅱ)は591単位です。

報酬単価は従業員欠如や児童発達支援計画未作成欠如によって減算されてしまい、適用月から2月日までは70%、3月以上連続の減算だと50%となります。また、児童発達支援管理責任者欠如の場合には、適用月から4月日までは70%、5月以上連続の減算だと50%になるため注意しましょう。

まとめ

基準該当児童発達支援は、介護保険制度事業者が市町村の認定を受けて児童発達支援を提供するサービスの形です。開業準備や経営でお悩みの方は、児童発達支援に強い「日本で唯一の障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

詳しくはこちら!

参考文献

児童発達支援ガイドライン|厚生労働省

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

基準該当サービスについて|厚生労働省

障害福祉サービス費等の報酬算定構造|厚生労働省

 

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