児童発達支援を利用する児童は、なんらかの障がいを抱えています。その分、保護者には大なり小なり心身の負担がかかりやすく、支援の選択肢を増やそうと保育園との併用を考えるケースも少なくありません。そのため、保護者から相談があったときに説明できるよう、事業者も児童発達支援と保育園の併用について理解しておく必要があります。
そこで今回は児童発達支援と保育園の併用可否や、併用する際の注意点などについて紹介します。
児童発達支援と保育園は併用できる?
結論から言うと、児童発達支援と保育園の併用は自治体や園によっては可能です。逆に言えば、併用ができない自治体・園もあります。保護者から併用可否について相談された場合は、通園している保育園に確認するよう促しましょう。
また、管轄の自治体で児童発達支援と保育園の併用ができるか、事業所側もあらかじめ自治体へ確認しておくと保護者への説明がスムーズになります。
児童発達支援と保育園の併用割合
では実際に児童発達支援と保育園を併用している児童は、どれくらいいるのでしょうか。児童発達支援センターの実態調査によると、センターを利用している児童のうち保育園を併用しているのは10.0%です。10人に1人の割合で、児童発達支援センターと保育園を併用していることがわかります。
なお、児童発達支援センターと他の通所施設との併用割合は、それぞれ下表のとおりです。
児童発達支援事業所 | 11.0% |
幼稚園 | 9.0% |
認定こども園 | 6.2% |
ほかの児童発達支援センター | 1.0% |
その他機関 | 0.4% |
病院・医療機関入院 | 0.0% |
当調査は児童発達支援のなかでも、母数が少ないセンターを対象としています。そのため、事業所も含めた児童発達支援全体で考えると、保育園との併用割合は上記以上になる可能性が非常に高いといえるでしょう。
児童発達支援と保育園の併用における注意点
保育園に通っている児童の保護者から児童発達支援の利用について相談があった場合、次の3点について説明しましょう。
- 通所支援受給者証の申請が必要なこと
- おやつ代など実費がかかる費用があること
- 送迎サービスの有無について明示すること
とくに保育料の無償化対象である3〜5歳の保護者には、児童発達支援の利用料も無償になるものの実費がかかる費用もあることをきちんと説明しておきましょう。
まとめ
児童発達支援と保育園の併用利用は、自治体や園によって方針が異なります。保護者から相談があった際にスムーズな説明ができるよう、事業所側も併用可否について理解しておくことが大切です。開業準備や運営でお悩みの方は、児童発達支援に強い「日本で唯一の障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献