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児童発達支援とは、児童福祉法に定められた障がい児通所サービスのひとつです。児童発達支援の開業や運営では、児童福祉法の改正内容を知る必要があります。また、競合相手となる事業所を把握することも大切です。

そこで今回は児童発達支援の歴史と現在の全国数を紹介します。

児童発達支援の歴史①制度のはじまり

2012年4月に児童福祉法が改正され、障がい種別で分かれていたサービスを「通所支援」と「入所支援」に一体化しました。これが、児童発達支援のはじまりです。

児童発達支援には、以下の2つがあります。

児童発達支援センター

地域の障がい児支援の中心となり、就学前の障がい児に対して、日常生活の訓練や指導を行います。また、通所する障がい児やその保護者に対する地域支援や、関係機関と連携をとることも児童発達支援センターの重要な役割です。

児童発達支援事業所

児童発達支援事業所は地域の中にある、身近な療育の場となっています。障がい児やその保護者の相談にのるなど、不安に寄り添いながら地域に根ざした支援を提供することが求められます。

児童発達支援の歴史②児童福祉法の改正

2012年に行われた児童福祉法の改正では障がい児が身近な地域で適切な支援を受けやすくする目的で、障がい種別に分かれていたサービスが一体化しました。具体的には次のような種類のサービスにまとめられています。

障がい児通所支援

障がい児通所支援とは自宅からの通所児に支援をする事業の総称であり、実施主体は市町村です。

 

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 保育所等訪問支援

障がい児入所支援

障がい児入所支援の実施主体は都道府県であり、施設内で24時間365日支援を提供します。

 

  • 福祉型障がい児入所施設
  • 医療型障がい児入所施設

 

なお「医療型」では日常生活の指導とともに、治療を行う必要があります。

児童発達支援の歴史③現在の事業所・利用者数

過去3年間における児童発達支援の事業所数と利用者数の推移について、似ている障がい児通所サービスとくらべながら見てみましょう。

 

【事業所数々】

  児童発達支援 医療型障がい児入所施設 放課後等デイサービス
平成29年度 5,321 98 11,288
平成30年度 6,130 97 12,833
令和元年度 6,846 94 14,046

単位:ヶ所

 

【利用者数】

  児童発達支援 医療型障がい児入所施設 放課後等デイサービス
平成29年度 92,657 2,308 170,844
平成30年度 102,907 2,218 201,803
令和元年度 111,792 1,986 226,610

単位:人

 

医療型障がい児入所施設は、事業所数と利用者数がともに減少傾向にあるのに対し、児童発達支援と放課後等デイサービスは年々増加しています。競合の事業所が多くなる分、利用者を確保するためには支援の質の向上や差別化ポイントのアピールが今後ますます大切になってくるでしょう。

まとめ

児童発達支援は2012年の児童福祉法改正により、地域に根ざした支援が求められるようになった歴史があります。開業や運営についてお悩みの方は、児童発達支援に強い「日本で唯一の障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

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参考文献

制度の変遷から考える支援|藤林清仁

障害児通所支援の現状等について|厚生労働省

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