児童発達支援は、理学療法士などの専門職を配置すると算定できる加算があります。専門的支援加算も、そのひとつです。
そこで今回は児童発達支援の専門的支援加算について、算定要件や報酬単価のほか、算定時の注意点を紹介します。
児童発達支援の専門的支援加算とは?
まずは、児童発達支援で算定できる専門的支援加算の要件や報酬を見ていきましょう。
算定要件
児童発達支援の専門的支援加算は、3つの種別があります。それぞれの算定要件は、下表のとおりです。
従業員種別 | 要件 |
専門職員(理学療法士等) | ・理学療法士(PT)
・作業療法士(OT) ・言語聴覚士(ST) ・大学で心理学を専修、卒業し、個人/集団心理療法の技術を有する者 ・国立障がい者リハビリテーションセンター学院の視覚障がい学科を履修、またはこれに準ずる技術者養成研修の修了者 |
専門職員(保育士) | 5年以上の実務経験 |
児童指導員 |
なお、放課後等デイサービス(放デイ)の専門的支援加算で算定できる従業員種別は、専門職員(理学療法士等)のみとなっています。とくに、児童発達支援と放デイを併設している場合は混同しないよう注意しましょう。
報酬単価
専門的支援加算は、次のような報酬単価が基本報酬に追加されます。
- 定員10人以下:187単位
- 定員11~20人:125単位
- 定員21人以上:75単位
なお、サービス提供時間や医療的ケア児の有無による違いはありません。
児童発達支援の専門的支援加算における注意点
児童発達支援の専門的支援加算は、次のような条件に該当すると算定できません。
- 加配する従業員の常勤換算が1.0人を下回る場合
- 個別支援計画が未作成の場合
とくに、2つ目は個別支援計画未作成減算も適用されるため、さらなる収入減となってしまいます。安定的な経営のためにも、人員体制や負担書類の準備などは日頃から注意を払いましょう。
まとめ
児童発達支援の専門的支援加算は、放デイよりも多様な職種で算定できる点が特徴的です。その分、退職や休職などによって該当職種が不足しないよう、余裕のある人員体制を整えておく必要があります。加算の算定や経営でお悩みの方は、児童発達支援に強い「日本で唯一の障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献