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事業所内相談支援加算とは、児童発達支援事業のスタッフが保護者に対して児童の療育など相談支援を行うことを評価した加算です。事業所内相談支援加算は、令和3年度の報酬改定において変更されました。

そこで今回は、変更された事業所内相談支援加算の算定要件や報酬単価について紹介します。

児童発達支援の事業所内相談支援加算とは?

児童発達支援は障がいを持つ児童に対する支援だけでなく、家族のサポートも重要な役割の1つです。そのため、事業所内相談支援加算のように家族支援を評価する加算もあります。

なお、事業所内相談支援加算は(Ⅰ)と(Ⅱ)があり、算定要件や報酬単価は異なります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

算定要件

算定要件は、次のとおりです。

 

【共通の要件】

  • 事前に保護者の同意を得る
  • 相談援助の際は、日時や相談内容の要点を記録する

【事業所内相談支援加算(Ⅰ)】

  • 利用計画を作成したうえで支援する

【事業所内相談支援加算(Ⅱ)】

  • 利用計画を作成したうえでグループごとに支援する

 

上記を見るとわかるとおり、事業所内相談支援加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは、支援の対象が個人かグループかという点のみになっています。

報酬単価

事業所内相談支援加算の報酬単価は、次のとおりです。なお、算定回数は月に1回となっています。

 

  • 事業所内相談支援加算(Ⅰ)100単位/月
  • 事業所内相談支援加算(Ⅱ)80単位/月

 

たとえば(Ⅰ)の算定が5人いた場合、報酬単価は次のような計算式で算出可能です。

 

報酬単価×人数×地域区分(10円)

=100単位×5人×10円

=5,000円

児童発達支援で事業所内相談支援加算を算定する際の注意点

事業所内相談支援加算の算定には、3つの注意点があります。

 

  • 相談援助の時間が30分未満は計上しない
  • 同日に家庭連携加算は算定しない
  • 相談しやすい環境を作る

 

また、新型コロナウイルス感染症の流行後は次のような条件を満たせば、訪問や電話といった代替支援による算定も可能となっています。

 

  • 保護者から電話での相談援助の同意を得る
  • 個別支援計画に相談援助する旨を明記する
  • 電話で相談援助したことを記録する

 

臨機応変に対応できるよう、事業所内のインターネット環境の整備やオンライン会議ツールの導入は積極的に進めていきましょう。

まとめ

児童発達支援の事業所内相談支援加算は、家族支援を評価する加算の1つです。加算の算定や経営でお悩みの方は、児童発達支援に強い「日本で唯一の障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

詳しくはこちら!

参考文献

児童発達支援ガイドライン|厚生労働省

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

障がい児通所支援の現状等について|厚生労働省

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