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児童発達支援は0~6歳の障がい児を対象に支援するため、「障がい者手帳がないと利用できないのでは?」と思う方も多いでしょう。児童の保護者も、同様の考えから利用に対して消極的な気持ちになりやすいケースがあります。

そのため、事業者は手帳の必要性についてきちんと説明できるようにしておくことが大切です。そこで今回は、児童発達支援の利用に手帳が必要なのかを紹介します。また、手帳保有者の推移を踏まえ、児童発達支援の需要もあわせて解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

児童発達支援は手帳なしでも利用できる?

結論から言うと、児童発達支援は各種手帳がなくても利用できます。かわりに通所支援受給者証(通称:受給者証)が必要です。受給者証は、次のような児童が対象になります。

 

  • 何らかの障がいを有する児童
  • 難病(359疾病)を有する児童
  • 医師などから療育の必要性が認められた児童

 

上記を見るとわかるように、受給者証の申請にも手帳は必要ありません。

児童発達支援で取り扱う可能性がある手帳

児童発達支援の利用者には、利用を申請する時点で手帳を保有しているケースもあります。ここでは、児童発達支援で取り扱う可能性がある手帳の種類や、近年における保有者の推移を見ていきましょう。

手帳の種類

障がい者手帳は療育手帳と身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳の3種類があります。それぞれの対象障がいや交付主体は、下表のとおりです。

 

  対象障がい 交付主体
都道府県知事 指定都市の市長 中核市の市長
療育手帳 知的障がい △※
身体障がい者手帳 身体障がい
精神障がい者保健福祉手帳 精神障がい ×

※児童相談所を設置する中核市の市長

 

なお、手帳の区分は身体障がい者手帳と精神障がい者保健福祉手帳が「級」、療育手帳は「A(重度)」や「B(軽度)」などで表されます。

手帳の保有者

各手帳の保有者数は、下表のように推移しています。

 

  平成24年度 平成27年度 令和3年度
療育手帳 90.9万人 100.9万人 121.3万人
身体障がい者手帳 523.1万人 519.4万人 491.0万人
精神障がい者保健福祉手帳 69.6万人 86.4万人 126.3万人

 

この表から、身体障がい者手帳の保有者は減少傾向、療育手帳や精神障がい者保健福祉手帳の保有者は増加傾向にあることがわかります。児童発達支援の利用者では療育手帳を取得しているケースも多いため、今後も安定的なニーズが見込まれるでしょう。

まとめ

児童発達支援の利用に手帳は不要ですが、児童によってはすでに保有している場合や、利用途中で申請する場合もあります。事業者は手帳についての理解を深め、保護者から質問されたときスムーズに答えられるようにしておくことが必要です。

開業準備や運営に関わる制度でお悩みの方は、児童発達支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

児童発達支援ガイドライン|厚生労働省

障がい者手帳|厚生労働省

障がい者の状況|内閣府

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