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「児童発達支援のサービス内容を手厚くしたい」と人員数を増やしたときに、算定を検討したいのが児童指導員等加配加算です。そこで今回は、児童発達支援の加配加算について、算定要件や報酬単価一覧を解説します。

児童発達支援の加配加算①算定要件

児童発達支援で算定できる加配加算は、特定の職種を常勤換算で1.0人以上配置することで算定できます。具体的な職種は、下表のとおりです。

 

区分 職種
専門職員   理学療法士(PT)

  作業療法士(OT)

  言語聴覚士(ST)

  保育士

● 大学あるいは大学院で心理学を専修する学科や研究科・課程を修了・卒業し、個人や集団心理療法の技術を有する者(あるいは同等の能力があると認められる者)

● 国立障がい者リハビリテーションセンターの視覚障がい学科の教科を履修した者

● 視覚障がい者の生活訓練について学べる研修を修了した者

児童指導員等   児童指導員

  強度行動障がい支援者養成研修の修了者

  行動障がい支援課程の修了者

  行動援護従業者養成研修の修了者

  手話通訳士

  手話通訳者

その他の従業者   上記以外

  障がい福祉サービス経験者(令和3年3月までに配置した者)

 

なお、児童指導員等に含まれる「手話通訳士」や「手話通訳者」は、令和3年度の報酬改定で新たに追加された職種です。追加の目的は、難聴児の早期支援にあります。特に難聴児を受け入れる児童発達支援センターは新たに加配加算を取得できる可能性があるため、人員配置の状況を改めて確認するとよいでしょう。

児童発達支援の加配加算②報酬単価

児童発達支援で算定できる加配加算の報酬単価は、事業所形態や受け入れる障がい児によって異なります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

児童発達支援センター

児童発達支援センターで加配加算を算定した際の報酬単価は、下表のとおりです。

 

【重症心身障がい児以外】

  専門職員 児童指導員等 その他の従業者
定員30人以下 62単位 41単位 30単位
定員31〜40人 53単位 35単位 26単位
定員41〜50人 42単位 27単位 20単位
定員51〜60人 34単位 22単位 16単位
定員61〜70人 29単位 19単位 14単位
定員71〜80人 25単位 16単位 12単位
定員81人以上 22単位 15単位 11単位

 

【重症心身障がい児】

  専門職員 児童指導員等 その他の従業者
定員15人以下 93単位 62単位 45単位
定員15〜20人
定員21人以上 75単位 49単位 36単位

 

【難聴児】

  全職員
定員20人以下 603単位
定員21〜30人 531単位
定員31〜40人 488単位
定員41人以上 445単位

 

難聴児のみ、加配する職種に関係なく同一の報酬単価が設定されています。

児童発達支援事業所

児童発達支援事業所で加配加算を算定した際の報酬単価は、下表のとおりです。

 

【重症心身障がい児以外】

  専門職員 児童指導員等 その他の従業者
定員10人以下 187単位 123単位 90単位
定員11〜20人 125単位 82単位 60単位
定員21人以上 75単位 49単位 36単位

 

【重症心身障がい児】

  専門職員 児童指導員等 その他の従業者
定員5人 374単位 247単位 180単位
定員6人 312単位 206単位 150単位
定員7人 267単位 175単位 129単位
定員8人 234単位 154単位 113単位
定員9人 208単位 137単位 100単位
定員10人 187単位 123単位 90単位
定員11人以上 125単位 82単位 60単位

 

児童発達支援センターに比較すると、重症心身障がい児を受け入れた際の報酬単価が細かく設定されていることがわかります。

まとめ

児童発達支援で算定できる加配加算は、職員を加配して支援を手厚くする事業所を評価する加算です。開業や経営でお悩みの方は、児童発達支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

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