開業時の資金を調達するためには
障がい福祉施設を開業する上で必要になってくるのが資金調達です。莫大な金額がかかり、自己負担だけでは難しい場合が多いでしょう。国や地方公共団体によって助成金が支給されますが、その他にも日本政策金融公庫による融資制度があります。
公庫の審査は事業計画と等しく事業経験年数や、自己資金力が重要視されます。特に事業の経験年数は大きなポイントになるでしょう。
障がい福祉サービスにおける融資制度
日本政策金融公庫では一般貸付の他、企業形態や創業者の年齢などによってさまざまな融資制度を設けています。その中でも今回は障がい福祉サービスを運営する方で利用することが多い「ソーシャルビジネス支援資金」という融資制度を紹介します。
ソーシャルビジネス支援資金
この融資制度は保育や介護など、社会的課題の解決を目的とする事業が対象です。障がい福祉サービス事業であれば、NPO法人でなくても対象となります。融資されたお金は設備資金や運転資金として使用可能です。
・融資限度額
制度上の限度額は7,200万円を上限とし、このうち4,800万円は運転資金となります。これは別枠の計算となり、他の融資制度と併用可能です。
しかし、注意すべき内容として実際に支店決裁できる金額は1000万円までで、それを超える金額の場合は本店決裁にまわされます。
・返済期間
設備資金は10年以内、運転資金は7年以内となっています。どちらも据置期間は2年以内です。
・利率
利率は金融情勢や担保の有無によって異なります。詳しくは主要利率一覧表をご覧ください
・担保や保証人
NPO法人の場合は利率を上乗せすることで、代表者保証が不要になる特例があります。ただし、新創業融資制度を適用する方は除外となるため、注意が必要です。また、NPO法人以外でも一定の要件を満たすと代表者保証が不要になる場合があります。詳しくは日本政策金融公庫へお問い合わせください。
まとめ
障がい福祉サービスを開業する上で、頭を悩ませることが多い資金調達。しかし、助成金や融資制度があることで、金銭的な負担が少なくなります。これから障がい福祉サービスを開業するという方は、「障がい福祉専門の税理士事務所」に是非ともご連絡を。