共働き世帯や発達障がいの診断数が増加したことにより、障がい児を対象とした障がい福祉サービスの需要が急増しています。児童発達支援も、高まる需要に応じて事業所数が増えているサービスのひとつです。
そこで今回は児童発達支援の開業方法について、設立前に満たす必要がある条件や立ち上げの流れを紹介します。
児童発達支援の開業条件
児童発達支援を開業するためには、法人格を有し、指定基準を満たす必要があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
法人格
児童発達支援のような障がい福祉サービス事業を開業するためには、次のような法人格を有することが必要です。
- 株式会社
- 合同会社
- NPO法人
- 社会福祉法人
- 一般社団法人 など
法人によって、設立に必要な人数や資金などが異なります。そのため、設立する法人は予算やビジネスビジョンに合わせて選択するとよいでしょう。
なお、法人を設立する際には、児童福祉法に基づき児童発達支援事業を行う旨を定款の事業目的に明記する必要があります。定款の作り直しによる無駄な出費を抑えるためにも、記載漏れには注意しましょう。
指定基準
児童発達支援の開業時には、次のような3つの指定基準をクリアすることが必要です。
- 人員配置基準
- 設備基準
- 運営基準
人員配置基準は、児童発達支援センターと児童発達支援事業所とでは若干異なる点があります(嘱託医の配置など)。また、開業する物件は設備基準を満たすだけでなく、建築基準法や消防法にも適応する必要があります。指定申請をスムーズに進めるためにも、管轄の行政庁や消防署へ事前に相談するとよいでしょう。
児童発達支援を開業する際の流れ
児童発達支援を開業する際の一般的な流れは、次のとおりです。
- 開業スケジュールを立案
- 必要書類の準備
- 法人設立
- (規程がある場合)管轄の行政庁と事前協議
- 資金調達
- 開業予定の物件を準備(新築or賃貸)
- 人員の確保
- 指定申請
- 現地調査
- 1日付で開業
ただし、自己資金の有無や物件の確保状況によっては、前後する項目もあります。いずれにしても、万が一の事態に備えて開業スケジュールは余裕を持たせましょう。
また、書類作成や手続きは想像以上に労力と時間を要します。なかなか時間を取れない方や手続きに不安がある方は、児童発達支援に強い専門税理士に相談するのもひとつの方法です。
まとめ
児童発達支援の開業には、法人格の設立や指定基準のクリアのほか、書類作成や物件確保など準備する内容が多岐に渡ります。開業や指定申請でお悩みの方は、児童発達支援に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献