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放課後等デイサービス(放デイ)では、サービスを提供するにあたって個別支援計画(通所支援計画)の作成が必須です。個別支援計画が正しく作成・更新されていない場合、個別支援計画未作成減算が適用されます。

そこで今回は放デイの個別支援計画未作成減算について、減算の条件や減算率のほか、全国における適用状況を紹介します。

放課後等デイサービスの個別支援計画未作成減算とは

個別支援計画未作成減算の適用上限や減算率は、それぞれ次のとおりです。

減算の条件

次のような条件に当てはまると、個別支援計画未作成減算が適用されます。

 

  • 個別支援計画が作成されていない、あるいは更新されていない
  • 個別支援計画の記載事項や作成プロセスに不備がある
  • 生活支援会議の記録が残されていない

 

個別支援計画の作成は、国や管轄の行政庁が公表しているガイドラインや様式に沿って丁寧に進めていきましょう。

減算率

個別支援計画未作成減算の減算率は、適用される期間の長さによって異なります。

 

  • 当月~2か月目     全利用者の基本報酬30%減算(基本報酬×70%)
  • 減算適用から3か月以上 全利用者の基本報酬50%減算(基本報酬×50%)

 

たとえば、4月20日から個別支援計画が未作成だった場合の減算率は、次のとおりです。

 

  4月 5月 6月 7月 8月
減算 ×70% ×70% ×50% ×50% ×50%

 

その後、翌年1月15日に計画が作成された場合は、次のように減算が解除されます。

 

  9月 10月 11月 12月 翌年1月
減算 ×50% ×50% ×50% ×50% なし

 

放課後等デイサービスにおける個別支援計画未作成減算の適用状況

放デイにおける個別支援計画未作成減算の適用割合や適用理由は、それぞれ次のとおりです。

適用の割合

厚生労働省の実態調査によると、令和元年度に個別支援計画未作成減算が適用された放デイは32.6%です。この数字は、個別支援計画未作成減算の対象となる障がい福祉サービスの中でもっとも高くなっています。

減算の適用となった理由

放デイで個別支援計画未作成減算が適用となった理由として多いのは、次の3つです。

 

  • 児発管が不在で個別支援計画を作成できなかった
  • 計画書に不備が見つかり、再作成のために無計画期間が発生してしまった
  • 利用者の体調不良などによって、同意を得られずに作成・更新できなかった

 

また、放デイのような障がい児を対象としたサービスは4月に利用開始が集中します。そのため、アセスメントなどが間に合わないなどの理由から個別支援計画未作成減算が適用されるケースもあるようです。

まとめ

放デイの個別支援計画未作成減算は当月から適用される上、減算率が高く、事業者としては可能な限り避けたい減算といえます。運営や経営でお悩みの方は、放課後等デイサービスに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

放課後等デイサービスガイドライン|厚生労働省

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

各種加算減算の算定状況等の実態調査|厚生労働省

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