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放課後等デイサービス(放デイ)は専門職を配置することで、サービスの質が向上するだけでなく、算定できる加算の幅が広がります。理学療法士や作業療法士も、その専門職に含まれる職種です。

そこで今回は放デイにおける理学療法士・作業療法士の役割や仕事内容、人員配置などを紹介します。

放課後等デイサービスの理学療法士・作業療法士①役割や仕事内容

放デイに勤務する理学療法士や作業療法士などのリハビリ職は、機能訓練担当職員として利用者の発達支援に関わります。とくに重要なのが、専門知識にもとづいた質の高い療育。専門職による療育は保護者からの満足度も高くなりやすく、結果として利用継続や口コミによる集客など事業所の収益につながります。

とはいえ、放デイはもともと人員配置が少なめなため、リハビリ職は訓練以外の仕事もこなす必要があります。送迎やレクなどの補助も、理学療法士が担当するケースも少なくありません。

放課後等デイサービスの理学療法士・作業療法士②人員配置

放デイの理学療法士・作業療法士は機能訓練担当職員として働くため、人員配置は次のようになります。

 

  重度心身障がい児以外を通わせる場合 重度心身障がい児を通わせる場合
人数 機能訓練を行う場合のみ配置 1人以上
常勤要件 要件なし
配置時間 機能訓練を行う時間帯のみ配置

 

また、先ほど紹介したように、機能訓練担当職員は訓練以外の時間に児童指導員などの補助に入ることも。そのような場合、リハビリ職の人数は児童指導員や保育士の人員配置に含められます。合計人数の半分以上は児童指導員や保育士であることが条件ですが、「専門性の高い療育を提供しつつ、職員の人数を調整したい」という場合は上手に組み合わせるのもひとつの方法です。

放課後等デイサービスの理学療法士・作業療法士③算定可能な加算

放デイに理学療法士・作業療法士を配置すると、次のような加算を算定できます。

 

  • 児童指導員等加配加算
  • 専門的支援加算
  • 特別支援加算

 

ここで注意したいのが、算定する要件によっては併用算定ができないものもある点です。たとえば、児童指導員等加配加算を理学療法士で算定する場合、専門的支援加算や特別支援加算は算定できません。

管轄の行政庁によって対応が異なる場合があるため、算定の可否についてはあらかじめ確認するとよいでしょう。

まとめ

放デイに理学療法士・作業療法士を配置すれば、療育の質が高まり、利用者や保護者の満足度向上が見込まれます。人員配置や経営でお悩みの方は、放課後等デイサービスに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

放課後等デイサービスガイドライン|厚生労働省

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

放課後等デイサービスの実態把握及び質に関する調査研究報告書|厚生労働省

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