放課後等デイサービス(放デイ)は児童への直接的な支援だけでなく、保護者を含めた相談援助も重要な支援のひとつです。相談支援した際には、「事業所内相談支援加算」を算定できます。
そこで今回は放デイの事業所内相談支援加算について、報酬単価や算定要件を紹介します。
放課後等デイサービスの事業所内相談支援加算とは
令和3年度の報酬改定で、事業所内相談支援加算は個別対応のⅠだけでなく、グループ面談も評価するⅡが新設されました。それぞれの報酬単価や算定要件は、次のとおりです。
報酬単価
事業所内相談支援加算の報酬単価は、次の表のようになっています。
令和3年度の報酬改定以降 | 令和3年度以前 |
Ⅰ(個別) 100単位/回
Ⅱ(グループ) 80単位/回 ※限度:それぞれ月1回 |
35単位/回
※限度:月1回 |
1回当たりの単価が多くなった分、積極的に取得してきたい加算といえます。
算定要件
事業所内相談支援加算の算定要件は、次のとおりです。
【Ⅰ・Ⅱ共通の算定要件】
- 個別支援計画に基づいて相談援助を行う
- 保護者の同意を得る
- 相談援助の時間は30分以上
- 同日に家庭連携加算は算定しない
- 相談援助の内容や日時を記録する
- 相談しやすい環境などを配慮する(事業所以外でも可)
- 内容によっては保護者のみの相談援助でも算定できる
【Ⅱ独自の算定要件】
- 複数の児童やその家族などをグループとして扱う
- 1組の人数は2~8人
- 1世帯から複数人参加する場合は1人として数える
なお、同日内に(Ⅰ)と(Ⅱ)を併用算定することはできません。
放デイの事業所内相談支援加算は代替支援でも算定できる?
新型コロナウイルス感染症の流行により、相談支援がなかなか思うようにいかない事業所が多いのではないでしょうか。そのような中、厚生労働省は代替的な支援でも事業所内相談支援加算を算定できる旨を通知しました。
代替的な支援とは、電話や訪問などを指します。たとえば、電話で相談援助を行った場合、次のような条件を満たすと事業所内相談支援加算の算定が可能です。
- 保護者から電話での相談援助について同意を得ている
- 以前から個別支援計画に相談援助する旨を明記している
- 電話で相談援助した旨(日時や内容など)を記録している
記録漏れがあると、実地指導で指摘されかねません。電話などの代替サービスを提供する際は、上記の条件をすべて満たすよう注意しましょう。
まとめ
放デイの事業所内相談支援加算は、令和3年度の報酬改定でグループ面談も算定対象になりました。1回当たりの報酬単価も多くなった分、放デイの事業所は積極的に算定していきたい加算です。開業や経営でお悩みの方は、放課後等デイサービスに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。
参考文献