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児童指導員等加配加算は、令和3年度の報酬改定で(Ⅰ)(Ⅱ)という区分が廃止されました。かわりに、専門職員などの配置を評価する内容に変更され、報酬単価も見直されています。

そこで今回は児童指導員等加配加算の算定要件や報酬単価のほか、具体的な計算例を紹介します。

 

放課後等デイサービスの児童指導員等加配加算とは

児童指導員等加配加算の算定要件や報酬単価は、それぞれ次のとおりです。

算定要件

人員配置基準を満たした上で、次のいずれかの人員を常勤換算で1.0人以上配置した場合に算定できます。

 

区分 職種
専門職員
  • 理学療法士(PT)
  • 作業療法士(OT)
  • 言語聴覚士(ST)
  • 保育士
児童指導員等
  • 児童指導員
  • 強度行動障がい支援者養成研修の修了者
  • 重度訪問介護従業者養成研修における行動障がい支援課程の修了者
  • 行動援護従業者養成研修の修了者
  • 手話通訳士※
  • 手話通訳者※
その他の従業者
  • 上記以外
  • 障がい福祉サービス経験者(令和3年3月までに配置した者)

※:難聴児の早期支援に向けて、令和3年度の報酬改定で追加

 

加配要件が「常勤換算で1.0人以上」のため、非常勤の職員を複数配置しても要件を満たせます。たとえば、常勤の勤務時間が8時間/日の場合。4時間/日のパート職員を2人配置する(常勤換算0.5人×2)ことで、算定要件を満たせるのです。

報酬単価

児童指導員等加配加算の報酬単価は、利用定員の人数や重度心身障がい児を通わせるか否かによって異なります。具体的な報酬単価は、次のとおりです。なお、単位数は1日あたりの数字となっています。

 

【重度心身障がい児が通わない場合】

利用定員
10人以下 11~20人 21人以上
専門職員 187単位 125単位 75単位
児童指導員等 123単位 82単位 49単位
その他の従業者 90単位 60単位 36単位

 

【重度心身障がい児が通う場合】

利用定員
5人 6人 7人
専門職員 374単位 312単位 267単位
児童指導員等 247単位 206単位 176単位
その他の従業者 180単位 150単位 129単位

 

児童指導員等加配加算の計算例

次のような放デイ事業所の場合、児童指導員等加配加算の算定額はいくらになるか、実際に計算してみましょう。なお、地域単価は計算しやすいように10円としています。

 

  • 利用定員10人以下
  • 理学療法士を常勤換算で1.0人加配
  • 月10回利用する児童の場合

 

単位数×利用日数×地域単価

=187単位×10日×10円

=18,700円/月

 

もし、同じような児童が10人いた場合、児童指導員等加配加算の算定総額は約20万円/月になる計算です。これだけでも、非常に大きな収益源になることがよくわかります。

 

まとめ

放デイの児童指導員等加配加算は、令和3年度の報酬改定により算定区分や報酬単価が見直されました。安定的な収益を確保するためには、積極的に加算を取得することが大切です。開業や経営でお悩みの方は、放課後等デイサービスに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

放課後等デイサービスガイドライン|厚生労働省

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

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