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放課後等デイサービス(放デイ)の基本報酬は、サービス提供時間が3時間以上・未満によって報酬単価が変わります。しかし、開業者の中には「営業時間とサービス提供時間、似ている言葉だが、どのような違いがあるのか」と疑問に思う方もいるでしょう。

そこで今回は、放デイにおける営業時間とサービス提供時間の違いや注意点を紹介します。

 

放デイにおける営業時間とサービス提供時間の違い

放デイにおける営業時間とは、事業所が開所している時間です。つまり、職員が事業所にいて、かつ連絡や受付が可能な時間を指します。

一方、サービス提供時間とは営業時間内で実際に支援を行う時間です。たとえば、放デイと児童発達支援を運営している事業所の場合、営業時間とサービス提供時間は次のようになります。

 

  • 営業時間:10時~19時
    • 児童発達支援のサービス提供時間:10~14時
    • 放デイのサービス提供時間:15時~19時 など

 

なお、営業時間とサービス提供時間は同一の時間帯でも問題ありません。

 

放デイの営業時間やサービス提供時間で注意したい3つのポイント

放デイの営業時間やサービス提供時間におけるおもな注意点は、次の3つです。

 

  • 送迎のみ行う時間は営業時間に含まれない
  • 休日は営業時間によって開所時間減算が適用される
  • 極端な短時間(30分以下)のサービス提供は基本報酬や加算を算定できない

開所時間減算

開所時間減算は、運営規程で定めた営業時間が一定の時間未満である場合に適用されます。具体的には、次のとおりです。

 

営業時間 減算率
4時間以上6時間未満 15%減(基本報酬×85%)
4時間未満 30%減(基本報酬×70%)

 

短時間(30分以下)のサービス提供時間

短時間のサービス提供時間については、例外があります。それは、放デイ計画に基づき、放デイにいる時間を少しずつ伸ばしていく必要がある児童です。この場合、市町村が認めれば、基本報酬や加算の算定ができます。

なお、体調不良などによって提供時間が30分以下になった場合は、欠席時対応加算(Ⅱ)が算定できることも覚えておくとよいでしょう。

 

まとめ

放デイの営業時間とサービス提供時間は、一見すると同じように見えます。しかし、厳密には異なる上、時間の数え方を間違えると基本報酬や加算が算定できない事態にもなりかねません。

開業や運営でお悩みの方は、放課後等デイサービスに強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫|厚生労働省

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

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