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就労継続支援B型の平均工賃月額は、年々増加しています。とはいえ、工賃が1万円未満の事業所は全体の約4割と、まだまだ多い状況です。そこで注目されているのが、工賃アップを目指して配置される「目標工賃達成指導員」です。

今回は目標工賃達成指導員について、おもな仕事内容や配置によって算定できる加算などを紹介します。

 

就労継続支援B型の目標工賃達成指導員とは

おもな仕事内容は、次のとおりです。

 

  • 新たな作業の開拓
  • 作業単価の交渉
  • 作業効率向上のための支援や環境整備 など

 

目標工賃達成指導員に資格は必要ありません。しかし、上記のような役割を踏まえると、障がい福祉とビジネス双方の知識・スキルが大切になってきます。

なお、目標工賃達成指導員は後述の加算が算定できる手前、他の職種との兼務は不可です。そのため、人員に余裕が出てきたとき、職業指導員などを目標工賃達成指導員へ配置換えするとよいでしょう。

 

目標工賃達成指導員配置加算とは

就労継続支援B型では目標工賃達成指導員を配置することで、加算を算定できます。詳しい算定要件や単位数などは、次のとおりです。

算定要件

算定要件は、次の4つが挙げられます。

 

  • 工賃向上計画の作成
  • 目標工賃達成指導員を常勤換算で1名以上配置(=非常勤可)
  • 職業指導員と生活支援員の人員配置が7.5:1以上
  • 目標工賃達成指導員と職業指導員、生活支援員の人員配置が6:1以上

 

なお、加算届は算定を開始したい月の前月15日までに提出しましょう。

単位数

単位数は、次のとおりです。

 

利用定員 単位数
20人以下 89単位
21人以上40人以下 80単位
41人以上60人以下 75単位
61人以上80人以下 74単位
81人以上 72単位

 

たとえば、利用者数が20人、月の稼働日数が20日の事業所では、次のように報酬額が算出されます。

 

89単位×20人×20日×10円(地域単価)=356,000円

加算の算定状況

次の表は、厚生労働省が公表している目標工賃達成指導員配置加算の算定状況です。

 

全体 算定あり 算定なし
平均値 15,057円 16,551円 11,698円
中央値 13,171円 14,579円 9,737円

 

この表から、算定している事業所の平均工賃月額は、算定していない事業所よりも約5,000円高いことがわかります。また、最も多い工賃実績も算定していない事業所では1万円未満なのに対し、算定している事業所では1万円以上3万円未満とのこと。

以上から、目標工賃達成指導員の配置は、加算の算定による事業所収益の増加だけでなく、利用者の工賃を底上げする上でも重要になってくるといえるでしょう。

 

まとめ

目標工賃達成指導員の配置は、事業所・利用者双方に大きなメリットがあります。加算の算定や経営でお悩みの方は、就労継続支援B型に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

 

就労継続支援A型、B型に係る報酬・基準について|厚生労働省

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