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就労継続支援B型では、提供するサービス内容によっては利用料を徴収できるものもあります。しかし、開業者の中には「どんな費用が利用料として徴収できるのか」「利用料の相場はどれくらいか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は就労継続支援B型の利用料について、徴収できる費用や相場などを紹介します。

 

就労継続支援B型が利用料として徴収できる費用の内容と相場

就労継続支援B型において、利用料として徴収可能な費用は次のとおりです。

 

  • 食事代
  • 日用生活品費
    • 個人で使用するもの(ティッシュ、歯ブラシ、おむつ代など)
    • 洗濯代
    • 入浴代 など
  • 送迎代(送迎可能範囲から超えた場所への送迎がある場合)
  • 外出や旅行など行事で必要な費用
    • 交通費
    • 外食費
    • チケット代 など
  • その他
    • コピー代
    • サービス提供証明書発行 など

 

このうち、ほとんどは実費負担ですが、食事代は「200~600円」で設定している事業所が多いようです。なお、食事提供加算対象者の方は食材費のみの徴収となるため、食事代の徴収額は少なくなります。

また、洗濯代や入浴代などは「100~200円/回」と1回あたりの利用料を設定している事業所も。さらに、送迎サービスを提供している事業所では、超過距離分の費用を利用料として徴収しています(1kmあたり20円~など)。

 

就労継続支援B型利用料の上限額

就労継続支援B型をはじめとした障がい福祉サービスでは、世帯の収入状況に応じて利用料の上限が設けられています。この上限額は、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。具体的な上限額は、次のとおりです。

 

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※ 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

※20歳以上の施設入所者、障がい者グループホーム利用者は除く

 

なお、「世帯」の範囲は次のように定められています。

 

種別 世帯の範囲
18歳以上の障がい者

(施設に入所する18・19歳を除く)

障害のある方とその配偶者
障がい児

(施設に入所する18・19歳を含む)

保護者が属する住民基本台帳での世帯

 

就労継続支援B型の利用者は、原則18歳以上。そのため、18歳から就労継続支援B型を利用した場合、19歳までは「障がい児」の扱いとなります。また、20歳以降は「障がい者」となり、世帯範囲の切り替えが必要です。

 

まとめ

就労継続支援B型の利用料には、事業所側で金額を設定する費用もあります。ただし、利用者の収入状況を踏まえ、あまり高額にならないように注意しましょう。利用料や収益についてお悩みの方は、就労継続支援B型に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。

 

参考文献

障がい者の利用者負担|厚生労働省

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