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障がい者総合支援法における就労系福祉サービスに、就労継続支援B型と就労移行支援があります。しかし、「2つの違いがいまいちよく分からない」という開業者もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、就労継続支援B型と就労移行支援の違いについて紹介します。

 

就労継続支援B型と就労移行支援の違い

就労継続支援B型と就労定着支援は利用目的や対象者、利用期間などに違いがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

利用目的

就労継続支援B型では、一般就労や就労継続支援A型などで雇用されることが困難な人に対し、就労の機会を提供して、職業訓練や生産活動を支援することが主な目的です。生産活動によってできた成果物に対しては、給料のかわりとなる「工賃」が支払われます。

一方、就労移行支援では、一般就労が可能と見込まれる方に対し、就職に必要なスキルを身につけたり、職場探しや職場への定着を支援したりすることを目的としています。就労継続支援B型と異なり、工賃の支払いはありません。

つまり、就労移行支援B型は就労の機会を提供し工賃を得ること、就労移行支援は就職するために必要なスキルを身につけ、一般企業へ就職することが目的となっています。

対象者

就労継続支援B型の対象者には、年齢の上限はありません。対象者の具体的な条件は、次のとおりです。

 

  1. 就労経験があるものの、年齢や体力面で一般企業への就労が困難な方
  2. 50歳に達している方、または障がい基礎年金1級受給者
  3. 1.及び2.に該当しない方で、アセスメントから就労面における課題などが把握されている方

 

一方、就労移行支援の対象者は、原則65歳未満となっています。ただし、平成30年4月から、65歳以上の者も要件を満たせば利用可能です。こちらは就労移行支援B型のように詳細な決まりはなく、企業等への就労を希望する者が対象となります。

利用期間

就労継続支援B型の利用期間には、制限はありません。対して、就労移行支援は、2年間の利用期限があります。しかし、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新が可能です。

必要性が認められた場合とは、2年間では十分な成果が得られず、かつ引き続きサービスを提供することによる改善効果が具体的に見込まれている場合です。

 

まとめ

就労継続支援B型と就労移行支援はどちらも障がい者の就労支援のサービスですが、その利用目的やサービス内容は大きく異なります。対象者や利用期間についても違いがあるので、開業にあたってしっかり押さえておきたいポイントです。開業や指定申請でお悩みの方は、就労継続支援B型に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へ早めに相談しましょう。

 

参考文献

障がい者に対する就労支援|厚生労働省

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