障がい福祉サービスの1つである、「就労継続支援B型」。事業所の方の中には、利用者に「施設に通所しながらアルバイトに行きたい」と相談されて困った方はいませんか。
そこで今回は、就労継続支援B型はアルバイトとの併用が可能なのか、その条件や事例を紹介します。
就労継続支援B型はアルバイトと併用できる?
原則として、一般就労中(アルバイト含む)の方による就労継続支援B型の利用は想定されていません。しかし、後述するように、事業者と行政の許可を得ていればアルバイトとの併用が例外的に認められることもあります。
しかし、就労継続支援B型はあくまでも「一般就労などが困難な方」を対象としたサービスです。そのため、場合によっては就労継続支援B型の利用中止を検討する可能性も出てくるでしょう。
アルバイトとの併用が認められるための条件
- トライアル雇用中の施設外支援
- 一般就労中(非常勤)、就労を行わない日の日中活動サービス利用
- 市町村の判断などにより、一般就労中の利用が認められている
なお、トライアル雇用中の施設外支援とは、「障がい者トライアル雇用」や「障がい者短期間トライアル雇用」の際に外支援が必要なケースを指します。また、事業所の運営規定への位置づけや日報作成、緊急対応、個別支援の見直しなどが必要です。
ただし、就労継続支援B型とアルバイトの併用については、市町村によって対応が異なります。詳しくは、あらかじめ管轄の行政庁へ確認するようにしましょう。
就労継続支援B型とアルバイトとの併用を認めた事例
厚生労働省が行った調査によると、一般就労中の方の利用を受け入れた就労支援事業所のうち、就労継続支援B型の割合は73.1%にものぼっています。利用の理由としては、次のとおりです。
- 入職時の慣らし
- 入職後の課題改善
- 入職後の一時的不良
- 休職者の職場復帰
- 加齢等による段階的移行
そのほか、季節労働やアルバイト、勤務時間の減少による企業などによるサービス外利用の事例がありました。
まとめ
就労継続支援B型は、条件を満たすことでアルバイトと併用できることがあります。利用者の就労意欲を尊重し、ステップアップに繋げるためにも、事業所として可能な限りサポートしていきたいところです。利用者確保や他事業所との連携でお悩みの方は、就労継続支援B型に強い「障がい福祉専門の税理士事務所」へお早めに相談することをオススメします。
参考文献